Singapore Airlines

運送約款


スペイン在住の方でスペイン発着の航空券をご購入されたお客様は、こちらの運送約款をご覧ください。

イタリアでご購入された航空券をお持ちのお客さまは、こちらの運送約款をご覧ください。

本約款において基準となる言語は英語で、日本語と英語とでその解釈に矛盾・抵触が生じた場合、英語の解釈を基準とします。

旅客および手荷物の運送約款

2021年9月1日更新

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第1条 用語の定義

第1項

本国際運送約款(以下、「本約款」)で使用する用語は、文脈上他の意味に解すべき場合または別段の明示的な定めがある場合を除いて、以下の意味で用いられます。

予定寄航地」とは、条約および本約款(但し、第10条に従って、当航空会社よって変更される場合があります)においては、出発地および到達地を除く地点で、航空券または当航空会社の時刻表において旅客の旅程上の予定された経由地として記載されている地点を意味します。

指定代理店」とは、当航空会社の航空旅客運送サ-ビスについて、および権限が与えられた場合には他の航空運送業者の航空旅客運送サ-ビスについて、当航空会社を代理して販売するよう当航空会社から指定されている旅客販売代理店を意味します。

手荷物」とは、旅行に関連して、旅客の着用、使用、快適性または利便性のために必要または妥当とされる、旅客の身廻品および携帯品、その他の所持品を意味します。別段の定めがある場合を除き、旅客の機内預け入れ荷物と機内持ち込み手荷物の両方を含みます。

手荷物切符」とは、旅客の機内預け入れ荷物の運送に関する航空券の一部分を意味します。

手荷物識別タグ」 とは、機内預け入れ荷物の識別を唯一の目的として当航空会社が発行する証票を意味します。

旅行禁止令通知」とは、当航空会社がある個人に対し、当該個人が当航空会社の運航するすべての航空便の利用を禁止されていることを連絡する書面による通知を意味します。

航空会社」とは、航空券を発行する航空運送業者のほか、航空券により旅客および/もしくは旅客の手荷物を運送し、もしくは運送を請け負うすべての航空運送業者、または当該航空運送に関連する他のサービスを行い、もしくは行うことを請け負うすべての航空運送業者を含みます。

SIA会社規則」とは、シンガポール航空の公式サイト(www.singaporeair.com)上で当航空会社が公示し、および/または旅客に対して発行する本約款以外の諸規則のうち、運送開始日または航空券発行日の時点で有効であって旅客および/もしくは手荷物の運送に適用される規則を意味します。SIA会社規則には、当航空会社の有効な適用運賃規則および料金表も含まれます。

機内預け入れ荷物」とは、当航空会社が単独で保管し、手荷物切符を発行した手荷物を意味します。

連続航空券」とは、別の航空券と連結して旅客に発行された航空券を意味し、当該航空券は一体となって単一の運送契約を構成します。

「長時間遅延に関する偶発事故対策」とは、航空運送業者が策定した計画であって、米国運輸省規則14 C.F.R. 259.4に定める要件を満たし、かつ、アメリカ合衆国の空港で発生した滑走路での遅延に対する航空運送業者の対応方法に関する保証事項が記載されたものを意味します。

条約」とは、本約款において定義されているワルソー条約またはモントリオール条約のうち、旅客の旅行に適用される条約を意味します。

損害」には、当航空会社による運送、またはそれに付随して当航空会社が行う他のサ-ビスに起因または関連して生じた死亡もしくは身体の傷害、延着、全部もしくは一部の滅失もしくは毀損、または他のあらゆる性質の損害を含みます。

」とは、暦日を意味し、すべての曜日を含みます。但し、通知のための日数計算においては、通知を発した日は計算に含めません。また、有効期間を決めるための日数計算においては、航空券の発行日または航空運送の開始日は計算に含めません。

フランス金フラン」とは、純分1000分の900の金65.5ミリグラムからなるフランスフランを意味します。

運賃」とは、当航空会社が中間クラス向けに設定した運賃、または当航空会社が管理し公示した他の運賃を意味します。運賃には、小児運賃および幼児運賃などの運賃も含まれ、これらの運賃については、上記の各運賃に対して一定の割合を乗じて計算します。

モントリオール条約」とは、1999年5月28日にモントリオールで締結された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」を意味します。

旅客」とは、当航空会社の同意の下に航空機で運送される、乗務員以外の人を意味します。

SDR」とは、国際通貨基金が定義するところの「特別引出権(Special Drawing Rights)」を意味します。

途中降機」とは、出発地と到達地との間の地点で旅客が行う旅行の計画的中断のうち、当航空会社が事前に同意したものを意味します。

滑走路待機による遅延」とは、離陸前または着陸後に航空機が地上に留まり、旅客が降機できない状況を意味します。

航空券」とは、当航空会社または指定代理店が発行し、当航空会社のデータベースに登録されている旅程およびお客様控えで、旅客の氏名および航空便に関する情報が記載されているものを意味します。航空券に記載されたすべての通知、本国際運送約款およびSIA会社規則も航空券の一部となります。

機内持ち込み手荷物」とは、機内預け入れ荷物以外の旅客の手荷物を意味します。

ワルソー条約」とは、次のいずれかの法律文書のうち、旅客の運送に適用される文書を意味します。

  • 1929年10月12日にワルソーで署名された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下、「ワルソー条約」)。
  • 1955年9月28日にヘーグで改正されたワルソー条約。
  • 1975年のモントリオ-ル第一追加議定書により改正されたワルソー条約。
  • 1975年のモントリオ-ル第二追加議定書によりヘーグで改正されたワルソー条約。
  • 1975年のモントリオ-ル第四追加議定書によりヘーグで改正されたワルソー条約。
  • 1961年9月19日にグアダラハラで署名されたグアダラハラ補足条約。

 

第2項

本約款で用いられている「その人」という代名詞およびその派生語は、性別にかかわらず、いずれかの人を意味するものと解釈します。

 
第2条 本約款の適用
第3条 航空券
第4条 途中降機
第5条 運賃および料金
第6条 予約
第7条 チェックインと搭乗手続
第8条 運送の拒否および制限
第9条 手荷物
第10条 航空便のスケジュール、取り消しなど
第11条 払い戻し
第12条 機内での行為
第13条 当航空会社が行う諸手配
第14条 出入国に関する手続き
第15条 複数の航空会社が相次いで行う運送と航空便によらない運送
第16条  損害に対する責任
第17条 損害賠償請求および訴訟の期限
第18条 改訂および権利放棄
第19条 規制上の通知
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