運送約款
旅客および手荷物の運送約款
記載されている文章は簡易的に日本語翻訳をしたものです。原文は英文となります。
第1項
この約款は、別段の定めがある場合または別段の定義が明白にある場合を除き、下記の表現がそれぞれの意味として割り当てられるものとします。
条約および本約款の目的において(第10条に従い、航空会社によって変更することができる)、予定寄港地とはチケットに定める場所、あるいは航空会社の時刻表に旅客経路上の寄港予定地として表示されている場所のことを指します。ただし、出発地および目的地はこれに含まれません。
指定代理店とは、航空会社のサービスならびに許可を受けた他の航空会社のサービスに係る航空旅客輸送の販売において、航空会社を代理するように航空会社より指定された旅客販売代理店のことを指します。
手荷物とは、旅行に関連する搭乗者の着用、使用、快適性、利便性のために必要または適切とされる物品、効果、その他搭乗者の個人所有物などを指します。これには別段の定めがある場合を除き、搭乗者の受託手荷物と持込手荷物の両方の手荷物が含まれます。
手荷物票とは、搭乗者の受託手荷物の輸送に係るチケットの該当する部分のことを指します。
手荷物識別札とは、航空会社が受託手荷物の識別のためだけに発行する文書のことを指します。
禁止通告とは航空会社が個人に対して渡す、その人物が同航空会社のすべての運航便に乗って旅行することを禁止することを知らせる書面による通知のことを指します。
航空会社にはチケットを発行する航空会社、ならびにこれに基づき搭乗者やその手荷物の輸送、あるいはその輸送の請け負い、もしくはその航空輸送に関連するその他あらゆるサービスの実行またはその実行の請け負いを行うすべての航空会社を含みます。
航空会社の規則とは、本約款以外に航空会社が発行する規則のことを指します。場合に応じて運送開始日またはチケットの発行日を以て効力を発し、該当する現行の料金を含め、搭乗者や手荷物の運送に適用されます。
受託手荷物とは、航空会社が単独で管理を行い、同会社が手荷物預り証を発行した手荷物のことを指します。
接続チケットとは、搭乗者に対して別のチケットと同時に発行されたチケットで、共に一つの輸送契約を構成するものを意味します。
滑走路待機による遅延の際の不測事態対応計画とは、米国運輸省規則14 C.F.R. 259.4に定める要件に従って航空会社が準備する計画で、米国の空港で発生する滑走路での遅延に対する航空会社の対応の仕方を明確に定めています。
条約とは、以下の法令文書のうち該当するいずれかのものを指します。
1929年10月12日にワルシャワで締結された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(ワルソー条約)、1955年9月28日にヘーグで改訂された改正ワルソー条約、モントリオール追加第1議定書により改訂された改正ワルソー条約(1975年)、ヘーグおよびモントリオール第2議定書により改訂された改正ワルソー条約(1975年)、ヘーグおよびモントリオール第4議定書により改訂された改正ワルソー条約(1975年)、1961年9月19日のグアダラハラ補足条約、1999年5月28日にモントリオールで締結された国際航空運送条約 (モントリオール条約)。
損害には、運送あるいは航空会社によって付随的に実施されるサービスに起因するか、これに関連する死亡、傷害、遅延、紛失、部分的紛失、その他あらゆる性質の損害を含みます。
日とは1週間の全7日を含む暦日のことを意味します。ただし通知の目的において、通知が発信された当日はこれに参入されません。また、有効期限の判定の目的において、チケットの発券あるいはフライトが開始された当日は参入されません。
電子クーポンとは、航空会社のデータベースにある電子的なフライト・クーポンまたはその他価値のある文書のことを意味します。
電子チケットとは、航空会社またはその代理人が発行した旅程/受領証、電子クーポン、該当する場合は登場に関する書類のことを意味します。
フライトクーポンとはチケット、電子チケットの場合は電子チケットの中の「通行許可」の表記のある部分のことを意味し、搭乗者が運送される権利を有する特定の場所を示しています。
フランス金フランとは、純度1000 分の 900 の金 65.5 ミリグラムから成るフランスフランのことを意味します。
旅程/受領証とは、電子チケットの一部を構成する文書で、条約および必要に応じて要求される情報および通知が含まれます。
ターマックエリアでの遅延とは、離陸前または着陸後に地上の航空機から搭乗者が降りる機会のない場合の航空機の待機のことを意味します。
普通運賃とは、該当する期間のファーストクラス、中間クラス、エコノミー/ツーリストクラスのサービス向けに設定された最高料金のことを意味します。
搭乗者とは、航空会社の承諾を得て航空機の中で運送されるか、運送される予定の乗務員を除く、あらゆる人のことを意味します。
搭乗者クーポンまたは搭乗者控えとは、航空会社またはその代理人によって発券されたチケットの一部で、そのように記載され、最終的に搭乗者に渡されるもののことを意味します。
特別運賃とは、普通運賃以外の料金のことを意味します。
SDRとは、国際通貨基金が定める特別引出権のことを指します。
ストップオーバー(途中降機)とは、出発地と目的地の間の1地点における搭乗者による旅程の計画的な中断で、航空会社の事前承諾を受けているものを意味します。
チケットとは、「搭乗チケットおよび手荷物チェック」の名称の付けられている文書または電子チケットで、いずれも航空会社またはその代理人によって発券されたものを意味し、これに付帯する契約条件、通知、クーポンも含まれます。
持込手荷物とは、受託手荷物以外の搭乗者のあらゆる手荷物のことを指します。
第2項
「その者」という代名詞およびその派生語が使用される場合、男女を問わずあらゆる人物について言及されているものとみなされます。
第1項 総則
(a) 本約款はチケットに記載のある航空会社の運送約款であり、本条の第2項、第3項、第4項、第5項に定める場合を除き、空路による搭乗者および手荷物の運送全般に対して適用されます。このとき、航空会社が対価を受けて提供される付随サービスも含まれます。
(b) 本約款は無償および割引料金の運送に対しても適用されます。ただし、航空会社の規則または該当する契約、パス、チケットに別段の定めがある場合はこの限りではありません。
(c) 本約款および航空会社の規則、運賃、料金は予告なしに変更される場合があります。ただし、この変更は本約款に基づく運送の開始以降は適用されないものとします。.輸送に適用される運賃および料金は、チケットの最初のフライトクーポンで網羅されている運送の開始日付で有効なもの、電子チケットの場合は旅程/受領証に記載されている最初のフライト区分を対象として表示されているものを指します。ただし、航空会社の規則に別段の定めがある場合は除きます。
第2項 貸切
運送が貸切契約に従って実施される場合、航空会社の貸切規則(該当がある場合)が適用され、本約款は当該貸切規則に定める範囲に限定して適用されます。適用される貸切規則がない場合、本約款は同貸切規則および貸切チケットの条件によって除外されていない限り、または同条件と相反しない限りにおいてこの運送に対して適用されるものとします。搭乗者は当該貸切契約に基づく運送を受諾することにより、搭乗者との間での合意の有無にかかわらず、その合意の当該規定によって拘束されることに同意するものとします。
第3項 コードシェア便
航空会社は一部のサービスに関して、他の航空会社との間で「コードシェア便」と呼ばれる取り決めをしています。これは、航空会社に搭乗者の予約があり、同航空会社の名前または航空会社指定コードが表示されているチケットを保有している場合でも、別の航空会社が航空機の運航を行う可能性があることを意味しています。この手配が該当する場合、航空会社は搭乗者が予約を行する時点で、航空機を運航する航空会社について搭乗者に対して通知するものとします。詳しくはwww.singaporeair.com.sgをご参照ください。
第4項 優先される法律
本約款の規定またはこの中に言及されている規定が、適用される条約ならびに両当事者間の合意により適用外とすることのできない何らかの準拠法、政府の規制、命令、要求の定めのいずれかに相反する場合、そのような規定は適用されないものとします。いずれかの規定が無効である場合でも、他のいずれかの規定の有効性に影響を及ぼさないものとします。
第5項 規制に優先する条件
本約款に定める場合を除き、本約款の条件と航空会社の規則との間に矛盾がある場合は本約款の条件が優先するものとします。ただし、米国またはカナダ国内で適用される運賃が適用される場合、当該運賃が優先されるものとします。
第1項
(a) チケットの契約に関する推定的証拠性
チケットは、航空会社とチケット上に記名されている搭乗者との間の運送契約についての推定的証拠となります。航空会社は、当該チケットを所持している搭乗者、もしくはその他航空会社またはその指定代理店が発行した航空会社の書類を支払いの全部または一部の証拠として所持している搭乗者に対してのみ輸送を提供するものとします。チケットは発券した航空会社の所有物であり、これは将来にわたり変わらないものとします。チケットに記載されている契約の条件は、本運送約款の定めの一部要約です。
(b) チケットの要件
電子チケットの場合を例外として、いずれの個人も航空会社の規則に従い正式に発行された有効な当該運航便のチケット、それに付随するフライトクーポン、その他すべての未使用のフライトクーポンおよび搭乗者クーポンを提示する者を除き、運航便に搭乗して運送される権利を有さないものとします。搭乗者はさらに、提示したチケットが損傷していたり、同チケットに航空会社またはその指定代理人が発券したものと異なる変更が加えられている場合も、運送される権利を有しません。電子チケットの場合、いずれの個人も明確な身分証明書を提示し、航空会社の規則に従い正式に発行された有効かつ航空会社のデータベースに存在する運航便チケットを所持している場合を除き、運航便に搭乗して運送される権利を有さないものとします。
(c) チケットの紛失等
チケット(部分的な場合も含む)の紛失または損傷、もしくは搭乗者クーポンおよびすべての未使用のフライトクーポンを含むチケットの不提示があった場合、発券した航空会社は搭乗者の要求に応じて、航空会社の規則に従い、有効なチケットが問題の運航便に関して正式に発券されたものであることを示す十分な証拠を航空会社が受領した上で新しいチケットを発行することにより、当該チケットまたはその一部を差し替えることができます。ただし、紛失または所在不明のチケット、所在不明のフライトクーポンがいずれかの者によって使用されている場合、あるいはこれに関していずれかの者に返金される場合は、その範囲に限り、搭乗者は航空会社によって定められた形で新しいチケットに適用される運賃を航空会社に対して支払うことに同意するものとします。
(d) 譲渡不可チケット
チケットの譲渡はできません。チケット上で輸送対象としての権利を与えられている者以外の者がチケットに準じた旅行を行った場合、もしくはこれに関連して払い戻しを受けた場合でも、航空会社が善意で運送または返金を行った場合は、航空会社はこの権利者に対して一切の法的責任を負わないものとします。チケット上で輸送対象としての権利を与えられている者以外の者によってチケットが提示された場合、もしくはこれに関連して払い戻しを受けた場合でも、航空会社が善意でこのチケットを提示した者に対して運送または返金を行った場合は、航空会社はこの権利者に対して一切の法的責任を負わないものとします。
さらに、チケットが運送対象としての権利を与えられている者以外の任意の者によって使用された場合、運送対象としての権利を与えられている者の認知・同意の有無にかかわらず、航空会社はその使用に起因するか、これに関連して生じた死亡または傷害、その者の運送中の遅延、その者の手荷物またはその他個人所有物の運送中の破壊、紛失、損害、遅延に対して一切の法的責任を負わないものとします。
(e) 搭乗者により要求される変更
搭乗者によって要求されるチケットの変更は航空会社の規則の対象となり、変更手数料の支払いが必要となる場合があります。
第2項
(a) 有効期限
チケットは旅行の開始日より起算して1年間、チケットの発行日以降どの部分も使用されていない場合 、運送のために有効となります。ただしチケット、 本約款、航空会社の規則に別段の定めがある場合はこの限りではありません。
(b) 有効期限の延長
下記の航空会社による原因により、搭乗者がチケットの有効期限内に旅行をすることができなくなった場合、
搭乗者が予約を有する搭乗便のキャンセル、予定していた寄港の割愛(搭乗者の出発地、目的地、ストップオーバー)、予定に従った合理的な飛行の運航の不履行、搭乗者の接続便乗り遅れの誘因、 異なるサービス便への置換、 事前確認済の空間の提供不能
当該搭乗者のチケットの有効期限は、運賃の支払われたサービスクラスの空間が確保できる最も早い運航便が利用可能となるまで延長されるものとします。
(c) 普通運賃チケット、あるいは普通運賃チケットと有効期限が同じ特別運賃チケットを持つ搭乗者が、この搭乗者が予約を要求した時点で航空会社が当該運航便において空間を提供できないことが原因でその者のチケットの有効期限内に旅行ができなかった場合、当該搭乗者のチケットの有効期限は運賃の支払われたサービスクラスの空間が確保できる最も早い運航便が利用可能となるまで延長されます。ただし、予約の要求が出されてから7日を限度とします。
(d) 旅行をすでに開始している搭乗者が病気を理由としてチケットの有効期限内に旅行できなかった場合、診断書に従い旅行に適応できるようになったとされる日まで、あるいはその日以降に旅行が再開される地点から運賃が支払われたサービスクラスの空間が利用可能な最も早い航空会社の運航便まで、当該搭乗者のチケットの有効期限を延長するものとします(この延長は、搭乗者が支払った運賃に適用される航空会社の規則によって排除されません)。 チケットに残っているフライトクーポン(電子チケットの場合は電子クーポン)にストップオーバーが1箇所以上あるとき、このチケットの有効期限は航空会社の規則に従い、普通運賃チケットまたは普通運賃チケットと有効期限が同じ特別運賃チケットである場合は当該事項の証明書類に示されている日より起算して3カ月、その他の場合は7日を限度として延長されるものとします。この場合、航空会社は旅行ができなくなった搭乗者に付き添う他の近親者のチケットの有効期限も同様に延長するものとします。
第3項 クーポンの順序
(a) 航空会社はフライトクーポン(電子チケットの場合は電子クーポン)を、チケットに表示された出発地からの順番でのみ授与するものとします。
(b) 最初のフライトクーポン(電子チケットの場合は電子クーポン)が国際旅行で未使用で、搭乗者が旅行をストップオーバー地または合意された寄港地より旅行を開始している場合、チケットは無効となり、航空会社は搭乗者のチケットを付与しない場合があります。
(c) 各フライトクーポン(電子チケットの場合は電子クーポン)は、予約席が確保されている日付および運航便において、同クーポンに明記されているサービスクラスの中での運送を対象として受理されるものとします。フライトクーポン(電子チケットの場合は電子クーポン)が記載の予約なしに発券されている場合、空間は該当する運賃の規約を適用し、申し込んだ運航便の空席状況に応じて予約されるものとします。
(d) 該当がある場合、航空会社へ引き渡される前の搭乗者クーポンおよびすべての未使用のフライトクーポンは、搭乗者の旅行中にわたり搭乗者に戻され、 shall be produced and the applicable flight coupons surrendered to Carrier at Carrier’s request.
(e) 搭乗者がフライトクーポン(電子チケットの場合は電子クーポン)を順番に使用しない場合、あるいは使用しなかった場合、航空会社は当該クーポンの使用について自社の規則に従い運賃を再計算することができ、搭乗者は再計算された運賃と、自らがすでに支払った運賃または未払いの運賃との間に差額がある場合は、これを航空会社に対して支払う義務を負うものとします。
(f) Notwithstanding the provisions in Para 3 (a), (b) and (e) above, the following applies to passengers who purchase a Singapore Airlines ticket in Italy through Carrier’s website, Carrier’s ticket offices, authorized travel agencies or Carrier’s call centres:
(i) Carrier will honour the passenger’s ticket even if the passenger does not use the flight sectors in the ticket in sequence, provided always that:
(a) The passenger notifies Carrier that he / she is unable to use a flight sector in the ticket (no show) but intends to use the return or onward flight sector(s) in the ticket; and
(b) Such notification is provided to Carrier within twenty-four (24) hours from the scheduled departure time of the unused flight sector, or if the scheduled departure time of the return or onward flight sector is within twenty-four (24) hours of the scheduled departure time of the unused flight sector, at least two (2) hours before the scheduled departure time of the return or onward flight sector by contacting the Carrier via +39 06 478 55360 and/or it_feedback@singaporeair.com.sg.
(ii) In the event the provision in Para 3(f)(i) applies, Carrier shall not impose any additional fares or fees on the passenger.
(iii) In the absence of the required notification referred to in Para 3(f)(i)(a) and Para 3(f)(i)(b), the provisions in Para 3 (a), (b) and (e) above will apply and Carrier is entitled to cancel any return or onward flight sector(s) in the passenger’s ticket.
第4項 航空会社の名前および住所
航空会社の名前は、チケット上では省略されている場合があります。航空会社の住所は、チケットの「航空会社」の欄に記載されている航空会社名の最初の略語の反対(電子チケットの場合は旅程/受領証の最初のフライト区分)に表示される出発空港とみなされます。
ストップオーバーは航空会社と事前に手配し、チケットに提示されている場合に限り、合意された寄港地において認められる場合がありますが、政府の規制、航空会社の規則および予定表の対象となります。ストップオーバーがある場合は、航空会社の規則に定めるとおり追加料金の支払いを求めることができます。
第1項 総則
(a) 運賃は、出発地の空港から目的地の空港までの運送にのみ適用されます。運賃には空港と市街地との間の陸上輸送サービスは含まれません。ただし、航空会社の規則でそのような陸上輸送が追加料金なしで提供される旨が定められている場合はこの限りではありません。
(b) 航空会社は空港間または空港と市街地の間の陸上輸送サービスは一切提供しません。ただし、航空会社の規則に別段の定めがある場合はこの限りではありません。航空会社は、そのような陸上輸送サービス提供会社の作為または不作為に対して一切の責任を負わず、よってそのようなサービスを搭乗者が利用するための支援における航空会社の従業員または代理人によるあらゆる行為を理由とする責任は一切負いません。航空会社が陸上運送サービスを提供する場合、本約款および航空会社の規則がそのサービスに対して適用されるものとし、航空会社の規則に従いそのサービスの利用に対して支払われる追加料金があるときは、そのサービスが搭乗者によって利用されない場合でも返金不可とされます。
(c) 航空機内で提供される食事は無償となります。ただし、航空会社の規則に別段の定めがある場合はこの限りではありません。酒および機内娯楽の提供は、航空会社の規則に従い有償とすることができます。.機内で提供される食事以外の食事は運賃に含まれず、搭乗者により支払われるものとします。ただし、航空会社の規則に別段の定めがある場合はこの限りではありません。
第2項 適用運賃
本約款に準拠する運送に適用される運賃は、航空会社またはその代理人によって公示されるものとします。公示されていない場合は、航空会社の規則に従い用意されるものとします。政府の規制および航空会社の規則に従い適用される運賃とは、チケットの最初のフライトクーポンで網羅されている運送の開始日付で有効な運航便、電子チケットの場合は旅程/受領証に記載されている最初のフライト区分を対象として表示されている運航便の運賃を指します。回収された金額が適用される運賃に相当しない場合、差額は搭乗者によって支払われるか、必要に応じて航空会社の規則に従い、同会社によって返金されるものとします。
第3項 運賃の優先順位
航空会社の規則に別段の定めがある場合を除き、同じ経路の同地点間の同じサービスクラスに適用される中間運賃の組み合わせよりも、公示運賃が優先されます。
第4項 経路
航空会社の規則に別段の定めがある場合を除き、運賃は同規則に関連して公示された経路にのみ適用されます。同じ運賃に複数のお経路が存在する場合、搭乗者はチケットの発券前に経路を指定することができます。経路が指定されていない場合、航空会社が経路を決定することができます。
第5項 税金および料金
搭乗者に関して、あるいは搭乗者による何らかのサービスまたは施設の使用に関して政府、地方自治体、その他当局、空港運営会社によって課せられる税金または料金がある場合、これは公示されている運賃および料金に追加して負担されるものであり、搭乗者によって支払われるものとします。ただし、航空会社の規則に別段の定めがある場合はこの限りではありません。
米国の消費者を対象とした運賃については、すべての税金および料金が公示運賃に含まれています。
第6項 通貨
準拠法に従い、運賃および料金は航空会社が受理可能な通貨建てで支払われるものとします。公示運賃の通貨以外の通貨建てで支払われる場合は、航空会社の規則に従い定められる為替レートで行われるものとします。
第1項 予約の要件
(a) 予約の確定は、(1) 適切なフライトクーポン、あるいは電子チケットの場合は電子クーポンに、航空会社またはその代理店によって入力され、(2) チケットが搭乗者に正式に発行されるか、電子チケットの場合は航空会社のデータベース内で正式に作成され、(3) 搭乗者が航空会社の規則に定める発券期限内にチケットの支払いを済ませる(あるいは、航空会社との間でクレジット払いの手続きを行う)まで行われません。前述の要件のいずれかを満たしていない予約は、航空会社によって予告なしにいつでもキャンセルされる場合があります。
(b) 航空会社の規則に定めるとおり、特定の運賃は予約の変更または取消を行う搭乗者の権利を制限または除外する条件が付けられている場合があります。
第2項 個人情報
搭乗者は運送のための予約、付帯サービスの取得、移民・入国要件の簡素化、政府機関が当該個人情報を他の政府機関と共有するとき、それが航空会社の統制の範囲を超えている場合に当該情報を利用できるようにすることを目的として、個人情報が航空会社に対して引き渡されることを認めます。このような目的で、搭乗者は航空会社に対してその情報を収集し、これを自社の各営業所、他の航空会社、当該サービスの提供会社へ、その所在国を問わずに転送することを許可するものとします。当該情報の収集は航空会社のプライバシーポリシーに準拠したものであり、その写しは航空会社の営業所のいずれかまたはww.singaporeair.comから取得することが可能です。ただし、政府の規制により搭乗者/お客様に関する情報の提供、あるいはその情報の閲覧許可を与えなければならない可能性があることにご留意ください。
第3項 座席指定
航空会社は機内の特定の座席の提供を保証することはできません。また搭乗者は、チケットの発券を受けたサービスクラスの中で、運航便で配置される可能性のあるどの座席でも受け入れることに同意します。
障害があることを自己申告している搭乗者については、航空会社は準拠法に従って座席設備を提供するものとします。
第4項スペースが占有されなかった場合のサービス料
搭乗者が予約されたスペースを使用しなかった場合、あるいは航空会社の規則に予め定めるキャンセル期限までに予約の取消を行わなかった場合、航空会社の規則に従いサービス料がその搭乗者によって支払われなければならない場合があります。
第5項 通信費
搭乗者は自身の予約または旅行に関連して発生した通信費、ならびに当初の搭乗便の予約確保において発生した通信費以外に、搭乗者の要求の結果として航空会社に生じた通信費について、その請求を受けるものとします。
第6項 航空会社による以降の予約の取消
搭乗者が航空会社に通知せずに予約を利用しなかった場合、航空会社は乗り継ぎの予約または復路の予約の取消または取消の要求を行うものとします。
搭乗者は運航便の出発よりも十分前に航空会社のチェックイン場所および搭乗ゲートに到着し、政府の手続きや出発手続きを完了するものとし、いずれの場合も航空会社の示す時刻を超えることはできません。搭乗者が航空会社のチェックイン場所または搭乗ゲートに遅延なく到着しなかった場合、 あるいは書類の不備が見られたり旅行の準備が整っていない場合、航空会社はその者のために予約されているスペースを取り消すことができ、運航便を遅延させないようにするものとします。航空会社は、搭乗者が本条の定めを遵守しなかったために生じた損失または費用について、搭乗者に対して一切の責任を負わないものとします。
第1項 運送を拒否する権利
航空会社は安全上の問題がある場合、あるいは航空会社がその合理的な裁量を行使した上で下記の決定を下した場合、搭乗者または搭乗者の手荷物の運送を拒否することができます。
(a) 出発地、目的地、経由地の州または国の準拠法、規制、命令に従いそのような行動が必要な場合
(b) 搭乗者の行為、年齢、精神的または身体的な状態が次に該当する場合
1) 準拠法によって求められる以上の特別な支援が航空会社に求められるとき
2) 他の搭乗者に対して不快感を生じたり、自身が不愉快な思いをさせてしまうとき
3) 自身、他人、所有物に何らかの危険またはリスクが関わるとき
(c) 搭乗者が航空会社の指示に従わなかったためにそのような行為が必要となる場合
(d) 搭乗者が保安検査を受けることを拒否した場合
(e) 適用される運賃または料金、支払うべき税金が支払われていない場合、あるいは航空会社と搭乗者(またはチケットの支払いを行う者)の間で合意されたクレジット払いの手配が取られていない場合
(f) 搭乗者が
書類を適切に整えていないと見受けられる場合、トランジットで滞在している国に入国を試みる可能性がある場合、飛行中に自身の書類を破壊する可能性がある場合、渡航文書を受け取った際に航空会社によって要求された書類を乗務員の手元に引き渡す意志がない場合
(g) チケットが
違法に取得されたものである場合、チケットの発券航空会社またはその指定代理店以外から購入されたものである場合、紛失または盗難の報告をされている場合、偽造チケットである場合、そのフライトクーポンまたは電子クーポンが航空会社またはその指定代理店以外の者によって変更されている場合、フライトクーポンの場合はそれが切り離されている場合、航空会社がそのチケットを回収する権利を留保する場合
(h) チケットを提示している者がそのチケットに記名されている本人であることを証明することができない場合、航空会社はその紙チケットを回収する権利を留保します。
(i) 禁止通告を発行されている者、また禁止通告が適用されている間にチケットを購入した者禁止通告が発行された場合、その者はチケットの購入、自身のためのチケット購入の依頼、他人に自身のためのチケットの購入の許可をすることはできません。航空会社は禁止通告の有効期間中に旅行を試みた者の輸送を拒否し、この者は任意返金を受ける権利を有するものとします。.禁止通告には、禁止令の発効日が記載されています。
第2項 運送が拒否された場合の返還請求
第1項に従い安全またはその他1 (a)号、1 (b)号、1 (c)号、1 (d)号、1 (e)号、1 (f)号に定める理由により運送を拒否された搭乗者の返還請求権は、第11条第3項に従った未使用のチケットまたはその一部の払い戻し額の回収のみとなり、1 (b) (2)号または1 (c)号により適用されるサービス料がある場合はこれが差し引かれるものとします。本項に定められる場合を除き、航空会社は第1項に従った運送の拒否に起因するか、これに関連して生じる返金、損失、費用について、不法行為、契約、その他いかなる原因であるかにかかわらず、いかなる人物に対してもその責任を負わないものとします。.
第3項 運送の制限
子供、、障害者、妊婦、疾患を抱える者の輸送の受け入れには、航空会社の規則に従い、航空会社との間で事前手配が必要となる場合があります。
第1項 手荷物といて受け入れ不可能な物品
(a) 搭乗者は自らの手荷物の中に、下記の物品を入れないものとします。
本約款の第1条第1項に定める手荷物を構成しない物品。爆発物、高圧ガス、腐食性の物質、酸化放射性物質または磁化物質、着火しやすい物質、毒性、不快性、刺激性の強い物質、液体(搭乗者が旅行中に使用する目的の持込手荷物の中の液体を除く)、国際民間航空機関(ICAO)および国際航空運送協会(IATA)の危険物規則書に定めるものを含む、航空機または機内の人物または所有物を危険にさらす可能性のある物品。出発地、目的地、経由地の国の準拠法、規則、命令によって運送が禁止されている物品。重量、大きさ、特徴(壊れ物、腐敗しやすい物品など)を理由として航空会社が不適切と考える物品。生きた動物。ただし、本約款の第10条に定める場合はこの限りではありません。
(b) 搭乗者が武器や軍需品を所有している場合、もしくはその手荷物にこれが含まれる場合、その者は運送開始前に航空会社に対してこれを提示し、検査を受けるものとします。航空会社がこのような物品を引き受けて運送する場合、航空会社はその物品を目的地の空港建物まで届け、その場所に搭乗者が到着するまで同社の管理下に置かれなければなりません。
(c) 搭乗者は受託手荷物の中に壊れ物または腐敗しやすい物品、現金、宝石、貴金属、銀器、譲渡可能証券、有価証券、その他貴重品、ビジネス文書、パスポート、その他身分証明書類、サンプル、医薬品、薬物などを入れないものとします。
(d) 液体、エアロゾル、ゲルに関しては、様々な国でICAOが定める新ガイドラインに従った制限が実施されています。国別一覧による実施制限についての詳細は、www.singaporeair.comをご覧ください。
(e) 本項の(a)号、(b)号、(c)号に定める物品が運送される場合、手荷物としての運送の禁止の有無にかからわず、その運送は追加料金、責任の制限、その他手荷物の運送に適用される本約款の定めの対象となるものとします。
第2項 運送を拒否する権利
(a) 航空会社は手荷物として運送が禁止されている本条第1項に定める物品を手荷物として輸送することを拒否することができ、これを発見した時点で同物品のそれ以降の運送を拒否することができます。
(b) 航空会社はあらゆる物品の手荷物としての運送を、その大きさ、形状、重量、特徴を理由として拒否することができます。
(c) 航空会社との間に運送の事前手配がある場合を除き、航空会社は適用される無料の許容量を超える手荷物を、後の運航便で運送することができます。
(d) 航空会社は、手荷物が通常の取り扱い注意を払って安全に輸送ができるようにスーツケースまたはその他類似容器の中に適切に詰められていない場合、受託手荷物として手荷物を受け入れることを拒否することができます。
第3項 捜索の権利
安全性と保安の理由から、航空会社は搭乗者に対して本人および所持する手荷物についての捜索を行う要求ができ、またその搭乗者が求めに応じることができない場合は、上記第1項(a)に定める物品あるいは同第1項(b)に従い航空会社に提示されていない武器や軍需品のいずれかを所持していないか、もしくはそれが手荷物の中に含まれていないかを判定するために、本人の不在中にその手荷物の捜索を行うか、捜索を完了することができます。このような要求に従う意思が搭乗者にない場合、航空会社は搭乗者または手荷物の運送を拒否することができ、このとき拒否された搭乗者が航空会社に対して持つ返還請求権は、第11条第3項に従い計算される返金のみとなります。
第4項 受託手荷物.
(a) 受託されるべき手荷物が航空会社に引き渡された時点で、航空会社はこれを保管し、受託した手荷物1点毎に手荷物識別札を発行します。
(b) 手荷物に氏名、イニシャル、その他個人の識別がない場合、搭乗者は受付前にそのような識別を手荷物に貼付するものとします。
(c) 受託手荷物は搭乗者と同じ航空機で運送されるものとします。ただし、航空会社がこれを実行不可能と判断した場合はその限りではなく、この場合、航空会社はその受託手荷物を利用可能なスペースのある次の運航便で運送するものとします。
第5項 無料手荷物許容量
搭乗者は、航空会社の規則に定める条件および制限に指定するとおり、これに従って無償で手荷物を運送することができるものとします。2人以上の搭乗者が同じ運航便で共通の目的地または途中降機地まで一行として旅行する際、同じ時刻と場所で旅行を目的として名乗り出て、手荷物を提示する場合、無料手荷物許容量はそれぞれ個別の無料手荷物許容量を合算した合計に相当する範囲で許可されます。
第6項 超過手荷物
搭乗者は無料手荷物許容量を超える手荷物を運送する場合、航空会社の規則に定める料率および方法で追加料金を支払うものとします。
第7項 超過価額の申告および追加料金
(a) 搭乗者は適用される責任限度額を超える手荷物を委託する場合、その価額を申告することができます。搭乗者がそのような申告をした場合、該当する追加料金を支払うものとします。
(b) 航空会社の規則に別段の定めがある場合を除き、超過価額の追加料金は最終目的地までの行程全体について出発地において支払うものとします。ただし、搭乗者が途中の一時寄港地において当初申告した価額を上回る超過価額を申告した場合、超過価額の追加分についてはその一時寄港地から最終目的地までの追加手数料を支払うものとします。
(c) 航空会社は、受託手荷物についての超過価額の申告があった場合、運送の一部が設備を提供しない別の航空会社によって提供される予定であるときは、その申告の受理を拒否します。
第8項 持込手荷物
(a) 搭乗者が航空機に持ち込む手荷物は、搭乗者の前の座席下または客室内の収納棚に収まる必要があります。航空会社により重量または大きさに超過があると判断された物品は、客室内に持ち込むことはできません。
(b) 貨物室内での輸送に適さない物品(繊細な楽器等)は、所定の事前通知を行い、航空会社によって許可が与えられた場合にのみ輸送を引き受けるものとします。そのような物品については、別途追加手数料を請求することができます。
第9項 手荷物の回収および引き渡し
(a) 搭乗者は自身の手荷物を、目的地または一時寄港地において回収可能な時点で遅延なく回収するものとします。
(b) 航空会社は手荷物預り証の持ち主に対して、運送約款に基づき航空会社に対して支払うべき未払金の総額が支払われた時点で受託手荷物を引き渡すものとします。航空会社には、手荷物預り証の持ち主がその手荷物の引き渡しを受ける資格を有することを保証する義務は一切なく、またその保証ができないことに起因するか、これに関連して生じる紛失、損害、費用について、航空会社は一切の責任を負いません。手荷物の引き渡しは、手荷物預り証に記載されている目的地において行われます。
(c) 手荷物の受け取りを請求している者が手荷物預り証の提示および手荷物(識別)札による手荷物の識別ができない場合、航空会社はその人物がその権利を有する十分な確証を得られ、航空会社の要求に応じてその配達の結果として航空会社に生じる可能性のある紛失、損害、費用について、その者が航空会社を賠償する旨の適切な保証を提供できる場合にのみ、その者に対して引き渡しを行うものとします。
(d) 手荷物預り証の持ち主によって手荷物が受け取られ、引き渡し時に苦情がなかった場合、その手荷物が運送契約に従い良好な状態で引き渡されたことを示す推定的証拠となります。
第10項 動物
(a) 飼い犬、猫、鳥、その他のペットは、適切なケージに入れられ、有効な健康・予防接種証明書、入国許可、その他入国または一時寄港をする国で求められる書類を携行している場合に、航空会社の事前同意を得た上で、同会社の規則に従い輸送が引き受けられるものとします。
(b) 手荷物として受け入れられる場合、動物はその容器と携行する餌と共に搭乗者の無料手荷物許容量の中に含められず、超過手荷物という扱いになり、搭乗者は適用される料率で料金を支払うものとしあす。
(c) 視覚/聴覚に障害のある搭乗者に同伴する盲導犬は、その容器と餌と共に航空会社の規則に従い通常の無料手荷物許容量に追加して、無償で運送されるものとします。
(d) 動物の運送の受理は、搭乗者がその動物に関する責任を全面的に引き受けることが条件となります。航空会社はその動物のケガ、紛失、遅延、病気、死亡に対する責任、あるいはあらゆる国、州、領域への入国または通過を拒否された場合でも、一切の責任を負わないものとします。
第1項 時刻およびスケジュールの無保証
(a) 航空会社は最善の努力を尽し、合理的に素早く搭乗者およびその手荷物を運送することを約束します。チケット、時刻表、その他の場所に表示されている時刻は保証されているものではなく、運送契約の一部を構成するものではありません。また航空会社は、乗継便に間に合わせる責任を一切負いません。
(b) スケジュールは、予告なく変更される場合があります。航空会社は、チケットまたはスケジュールに記載されている寄港地を必要に応じて変更または割愛することができ、予告なしに運航会社または航空機を差し替える場合があります。
(c) 航空会社は出発または到着の日付または時刻、フライトの運航に関して、時刻表またはその他スケジュールに関する出版物、あるいは従業員、代理店、航空会社の担当者が行った説明または表現の中に間違いまたは漏れがあった場合でも、一切の責任を負わないものとします。
第2項 キャンセル、スケジュールの変更など
(a) 航空会社がフライトの運航をキャンセル、中止、迂回した場合、スケジュールに合理的に従った運航ができない場合、事前確認されたスペースを提供できない場合、搭乗者の一時寄港地または目的地に寄港できない場合、搭乗者が予約を有する接続便を逃す原因となった場合、航空会社は搭乗者の合理的な利益を十分に配慮した上で、下記のオプションのいずれか1つを選定するものとします。
(1) 予定されたサービスで可能な限りすみやかに搭乗者を運送する。
(2) 搭乗者をチケットまたはその該当する部分に表示された目的地まで、予定のサービスまたは別の航空会社の予定サービス、もしくは陸上輸送により別ルートで運送する。変更されたルートに適用される運賃、超過手荷物手数料、サービス料の合計がチケットまたはその該当する部分の返金額を上回る場合、航空会社は搭乗者から追加運賃や追加料金を申し受けず、一方、変更されたルートに適用される運賃と料金の方が少ない場合は、差額を返金するものとします。
(3) 第11条第3項の定めに従い返金を行う。
(b) 航空会社は必要に応じて、運航便のキャンセル、中止、迂回、延期、遅延、異なる種類への航空機の変更、一時寄港地または目的地の割愛を予告なしに行う場合があります。上記のいずれの場合も、航空会社は前(a)号に従い運送、ルートの変更、返金を行い、それ以上の責任を搭乗者に対して負うことはないものとします。
(c) 航空機の重量制限または座席定員を超えてしまう状況にある場合、航空会社は自らの合理的な裁量により、どの搭乗者または手荷物を運送しないかを決定するものとします。この場合、航空会社は上記(a)号に従い該当する搭乗者に対して運送、ルートの変更、返金を行い、それ以上の責任を搭乗者に対して負わないものとします。
第3項 米国の空港におけるターマックエリアでの遅延
米国の空港においてターマックエリアでの遅延があった場合、各運航航空会社の滑走路待機時間が延長した場合のコンティンジェンシープランが適用されます。
第1項 総則
航空会社が運送約款に従い運送を提供できない場合、あるいは搭乗者が自発的に手配の変更を要求している場合、未使用のチケットまたはその該当部分についての払い戻しは本約款および航空会社の規則に従い航空会社が行うものとします。
第2項 返金の対象者
(a) 本約款で下記に定める場合を除き、航空会社は返金をチケットに記名されている者、あるいはチケットの支払いを行い、その十分な証拠を提示した者に対して行うことができるものとします。
(b) チケットの支払いがチケットに記名された者以外によって行われ、航空会社がチケット上に返金の制限がある旨を表示している場合、航空会社はチケットの支払いを行った者に対して、あるいはその者の指図があった場合にのみ返金を行うものとします。
(c) チケットの紛失の場合を除き、払い戻しは航空会社に対して搭乗者クーポンまたは搭乗者の控え、ならびにすべての未使用フライトクーポンの引き渡しがあった場合にのみ行われるものとします。
(d) 払い戻しは搭乗者クーポンまたは搭乗者の控え、ならびにすべての未使用フライトクーポンを提出した者に対して行われるものであり、その者が本項の(a)号または(b)号に基づき返金が行われる対象者としての地位を保持した場合も適切な返金が行われたものとみなされ、航空会社は以後の責任ならびにいかなる者の返金請求からも解放されるものとします。
第3項 強制返金
航空会社が第8条第1項(第8条第2項に基づく)または第9条第3項に基づき運送を拒否した場合、あるいは第10条第2項に定める場合のいずれかに該当する場合、返金額は本約款の「強制返金」の条項に定める払い戻しに関連する航空会社規則に従い算出されるものとします。航空会社はさらに、第6条第5項に従い搭乗者が支払った通信費用がある場合、これを搭乗者に対して返金するものとします。
第4項 任意返金
搭乗者が第3項に定める以外の理由によりチケットの払い戻しを希望する場合、返金額は本約款の「任意返金」の条項に定める払い戻しに関連する航空会社規則に従い算出されるものとします。
第5項 紛失チケットの払い戻し
チケットまたはその一部の紛失があった場合、航空会社に対して十分な証明を提示し適用されるサービス料が支払われた時点で、以下の条件にて払い戻しが行われるものとします。(a) 紛失したチケットまたはその一部が未使用、未返金、差し替え前であること、(b) 払い戻しが行われる者が航空会社が予め定める形式で、紛失したチケットまたはその一部が誰かによって使用されるか、その返金がチケットの持ち主に対して行われている場合、その範囲に限定して返金された金額を航空会社に対して払い戻すことを約束すること。
第6項 払い戻しを拒否する権利
(a) 航空会社は、チケットの有効期限満了後30日以降に申請が行われた場合、払い戻しを拒否することができます。
(b) 航空会社は、チケットが国外へ出発する意図の証明として航空会社または国の政府関係者に対して提示されたものである場合、払い戻しを拒否することができます。ただし搭乗者が、当該国内に滞在する許可を有していること、もしくは別の航空会社または別の交通手段によって国外へ出発する予定である十分な立証を航空会社に対して行う場合はこの限りではありません。
第7項 通貨
すべての払い戻しは、チケットを当初購入した国および返金が行われる国の政府の法律、 規則、規制、命令に準拠するものとします。前項に従い、払い戻しはチケットの支払いを行った通貨、航空会社が選択した場合はシンガポールの通貨、 もしくはチケットの購入または返金が行われた国の通貨建てで、当初回収された通貨建てで支払われた金額に相当する金額で行うものとします。
第8項 チケットの払い戻しを行う当事者
払い戻しは、チケットを当初発券した航空会社、もしくは認められている場合はその代理店によってのみ、航空会社の規則に従って行われるものとします。
第1項
搭乗者が航空機内で、航空機や搭乗している他の人または所有物を危険にさらす行動をとった場合、乗務員が業務を行う邪魔をした場合、 乗務員の指示に従わなかった場合、合理的に他の搭乗者の迷惑となる行動をとった場合、航空会社は当該搭乗者の拘束も含め、そのような行動の継続を防止するために必要とみなされる対策を取ることができます。
第2項
搭乗者は携帯ラジオ、電子ゲーム、ラジコン玩具やトランシーバーを含む送信デバイスの操作を機内においてすることはできません。搭乗者は航空会社の許可なく、その他あらゆる電子機器の操作を機内で行うことはできません。ただし、補聴器および心臓ペースメーカーの使用は許可されるものとします。
空路による運送契約の締結過程において、追加サービス(ホテルの宿泊、地上の周遊旅行など)の提供について、その手配の費用を航空会社が負担するか否かにかかわらず航空会社が手配を行うことにも同意した場合、航空会社は当該搭乗者の代理人として行動するだけであり、その手配に起因するか、それに関連して生じるあらゆる損害、紛失、費用について、搭乗者に対して責任を負わないものとします。
第1項 総則
搭乗者は出発地、目的地、経由地の国のあらゆる法律、規制、命令、請求、旅行要件、ならびに航空会社の規則および指示に従う責任を単独で負うものとします。航空会社は必要な文書または査証の取得に関連して、あるいは書面またはその他の形式の該当する法律、規制、命令、請求、要件に従って航空会社の代理人または従業員が搭乗者に対して与える手助けまたは情報について、またそのような文書または査証を取得しなかった場合、あるいは該当する法律、規制、命令、請求、要件、規則、指示に従わなかった場合に搭乗者に生じる結果について、いずれも責任を負わないものとします。
第2項 渡航文書
搭乗者は該当する国の法律、規制、命令、請求、要件によって求められる出国、入国、健康、その他文書をすべて提示し、航空会社にその写しを取らせ、これを保持することを許可するものとします。航空会社は搭乗者が適用される法律、規制、命令、請求、要件に従わない場合、その文書の秩序が保たれていないと思われる場合、あるいは航空会社にその写しの作成および保持を許可しない場合、その搭乗者の運送を拒否する権利を留保します。
第3項 入国拒否
搭乗者は、乗継地であるか目的地であるかにかかわらずある国へ入国できないために、政府の命令により出発地またはその他の場所へ搭乗者を戻す必要が航空会社に生じた場合はいつでも、搭乗者は適用される運賃を支払うことに同意するものとします。航空会社はその運賃の支払いに、未使用部分について航空会社に支払う資金、あるいは航空会社が所有する搭乗者の資金を充当することができます。入国が拒否された地点または強制移送の地点までの運賃のために回収された運賃は、航空会社に払い戻しの対象とはなりません。
第4項 罰金、交流費用等の責任を負う搭乗者
航空会社に何らかの罰金または科料の支払いまたは入金が求められる場合、もしくは搭乗者が該当する国の法律、規制、命令、請求、旅行要件に従わなかったこと、必要文書を作成しなかったことにより費用が生じた場合、搭乗者は求めに応じて支払いまたは預金を行った金額ならびに発生した費用を航空会社に対して弁済するものとします。航空会社はその費用の支払いに、未使用部分について航空会社に支払う資金、あるいは航空会社が所有する搭乗者の資金を充当することができます。
第5項 税関検査
搭乗者は必要に応じて、税関またはその他政府関係者による手荷物の検査に、委託手荷物であるか持込手荷物であるかにかかわらず立ち会うものとします。航空会社は、搭乗者が本要件を遵守しなかったために生じた損失または損害について、搭乗者に対して一切の責任を負わないものとします。
第6項 保安検査
搭乗者は政府関係者、空港関係者、航空会社による何らかの保安検査を受けるものとします。
第7項
航空会社は、適用される法律、政府の規制、請求、要件とみなされるものに従い搭乗者の運送を拒否すべきであると判断し、実際にこれを拒否した場合でも、責任を負いません。
1枚のチケットまたは1枚のチケットとそれに関連して発券される連結チケットの下で複数の引継航空会社によって運送が行われるべき場合、これは単一の運航とみなされます。
第1項
搭乗者および手荷物の運送についての当社の責任は、空路による国際運送の場合は条約、空路による国内運送の場合は適用される国内法に準拠します。条約および本運送約款の規定の一部に、条約または国内法の必須条項および適用可能な条項と相反する部分がある場合は、その範囲において後者が優先されます。
ただし、ワルソー条約の第22条で許可されている特別契約に基づき、Singapore Airlies Limitedは条約の適用のある国際旅客運送のすべてに関して、SIAのサービスについて履行されたものについて
(a) 搭乗者に死亡、負傷、その他身体的傷害が生じた場合の回復可能な損害賠償に対する請求に関して、ワルソー条約の下での責任の制限は適用されません。
(b) 前項のような100,000SDRを超えない請求部分に関しては、航空会社またはその代理人が損害を予防するためのあらゆる必要な方策を取ったこと、あるいは航空会社またはその代理人がそのような方策をとることが不可能であったことを証明した場合に航空会社が責任を免れる旨を定めるワルソー条約に基づく防衛を援用しません。
(c) 前述の(a)号および(b)号に定める場合を除き、同様の請求に対してワルソー条約に従い利用可能なすべての防衛の利用を留保し、 第三者についても、任意の者に対する返還請求権をはじめとしてあらゆる権利を留保します。これには負担部分権および損害賠償権も含まれますが、これに限りません。
(d) 前述(a)号に基づく制限の免除も、同(b)号に基づく防衛の免除も、公的社会保険や類似の機関や類似の機関(米国の同様の機関に関しては例外)による請求に対しては、主張がどのようなものであってもいずれも適用されません。.このような請求は、ワルソー条約に基づく責任の制限および防衛の対象となります。
第2項
条約が適用される国際運送以外の運送の場合:
(a) 航空会社は搭乗者またはその手荷物に損害が生じた場合、その損害が航空会社の過失により発生したものに対しては責任を負うものとします。搭乗者側の部分負担に係る過失があった場合、航空会社の責任は部分負担の過失に関して適用される法律に従うものとします。
(b) 遅延については、航空会社は運送約款の条件に定める場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第3項
前述の定めと相反しない範囲において、条約が適用されるか否かにかかわらず
(a) 航空会社が引継航空会社である場合、他の航空会社によって運航された旅程の部部分について航空会社は責任を負いません。航空会社が実際の運航会社である場合、同社は搭乗機内、もしくは搭乗または降機の過程で発生したケガまたは死亡の原因となった事故について責任を負うものとします。航空会社が契約運航会社であるものの、運送業務のいずれかの部分を実施しない場合、同社は輸送を行った部分において、機内にいる間、あるいは搭乗または降機の過程において発生したケガまたは死亡の原因となる事故について責任を負うものとします。
(b) 航空会社は持込手荷物の損害については責任を負いません。ただし、損害が航空会社の過失により生じた場合はこの限りではありません。搭乗者側の部分負担に係る過失があった場合、航空会社の責任は部分負担の過失に関して適用される法律に従うものとします。
(c) 航空会社はあらゆる法律、政府の規制、命令、要件を遵守したこと、もしくは搭乗者がこれらを遵守しないことから生じた何らかの損害については責任を負いません。
(d) 受託手荷物の紛失、損害、遅延があった場合の航空会社の賠償責任は1キログラム当たり250フランス金フランまたはその相当額(米ドル換算で約20ドル相当)を上限とし、持込手荷物の場合は搭乗者1名当たり5,000フランス金フランまたはその相当額(米ドル換算で約400ドル)とし、このとき旅程にはワルソー条約が適用されます。一方、モントリオール条約が旅程に適用される場合は、受託手荷物および持込手荷物について 1,288SDR(約1,604EUR)とします。ただしいずれの場合も、準拠法に従い異なる賠償限度額が適用される場合は、該当する限度額に準拠するものとします。条約の目的において、手荷物の重量が手荷物預り証に記録されていない場合、受託手荷物の総重量は航空会社の規則に基づき該当するサービスクラスに適用される無料手荷物許容量を超えていないものと推定されます。受託手荷物について申告された値が第9条第7項に定める値を超える場合、航空会社の責任はその高い方の申告値を上限とするものとします。受託手荷物の一部に紛失、損傷、遅延があった場合、航空会社の賠償責任限度額は該当する部分の重量に応じて案分した分が減額されるものとします。
(e) 航空会社の法的責任は、証明された損害額を超えないものとします。航空会社はさらに間接的または二次的損害については責任を負わないものとします。
(f) 搭乗者の手荷物の中に適切に収納されたものを原因としてその搭乗者に生じた傷害またはその搭乗者の手荷物に生じた損害について、航空会社は責任を負わないものとします。搭乗者の手荷物が他の者に対する傷害、もしくは他の者の所有物または航空会社の所有物に対する損害の原因となったバイ、この搭乗者はその結果として航空会社に生じたすべての損失および費用について航空会社に賠償するするものとします。
(g) 条約に基づき輸送された受託手荷物または持込手荷物を除き、航空会社は搭乗者の受託手荷物または持込手荷物の中に含まれる壊れ物または腐敗しやすい物品、現金、宝石、貴金属、銀器、譲渡可能証券、有価証券、その他貴重品、ビジネス文書、パスポート、その他身分証明書類、サンプル、医薬品、薬物などに対する損害について、航空会社の認知の有無にかかわらず一切の責任を負いません。
(h) 搭乗者の年齢、精神的または身体的状態が本人に対する危険またはリスクとなっている場合、航空会社はその状態またはその状態の悪化に起因する病気、ケガ、身体障害について、死亡の場合も含めて一切の責任を負わないものとします。
(i) 第8条第1項、第9条第3項、第10条第2(b)項または(c)項に定める条件以外に該当する場合、該当する国内法によって航空会社に課せられる義務を阻害することなく本約款の第6条に従い正式に予約されたサービスクラスでスペースを提供することができない場合、この不能に起因する損害に対する航空会社の法的責任は当該搭乗者の宿泊、食事、通信、空港を往復するための陸上輸送のための合理的な費用の弁済、ならびに搭乗者が被ったその他の損害に対する1日当たり50米ドルを超えない料率での賠償、あるいは航空会社が自社の別のサービスまたは別の航空会社のサービスで同様のスペースを提供できるようになる時点までの部分の賠償に限られるものとします。
(j) 航空会社の法的責任の除外または制限はいずれも航空会社の代理店、従業員、代表者、ならびに航空会社によって所有する航空機が使用される者、その者の代理人、従業員、代表者に対して適用され、またその利益を目的とします。航空会社およびその代理人、従業員、代表者、個人から回収可能な総額は、航空会社の賠償限度額を超えないものとします。
第4項
別段の明示がある場合を除き、本約款の規定はいずれも条約または準拠法に基づく航空会社の除外規定または賠償責任限度額を免除するものではありません。
第1項 請求の通知
受託手荷物に対する損害の場合、引き渡しを受ける資格を有する者がその損害の発見後ただちに苦情を出さない限り(その受領日から起算して7日を限度とする)、遅延の場合は、手荷物がその者による処分が可能な状態に置かれた日から起算して21日を限度として苦情が出されない限り、いかなる行為も認められないものとします。苦情は毎回、前述の期限内に書面にて送付されなければなりません。
第2項 行動の制限
損害に対する権利はいずれも目的地への到着日、航空機が到着する予定日、運送の中止日から起算して2年以内に行動がとられない場合、消滅するものとします。制限の期間を算出する方法は、管轄裁判所の法律に従って決定されます。
当航空会社のいかなる代理人、従業員または代表者も、本運送約款およびSIA会社規則の規定を変更もしくは改訂し、またはそれらに係る権利を放棄する権限を有していません。
第1項 ワルソー条約および/またはモントリオール条約の適用性
最終目的地または寄航地に出発国以外の国が含まれる旅行に係る旅客については、モントリオール条約またはその前身であるワルソー条約 (改正も含まれます) が当該旅行全体 (出発国以外の国におけるすべての部分が含まれます) に適用されることがあります。そのような旅客については、かかる条約 (適用されるタリフに具体化される特別運送契約が含まれます) が、旅客の死亡または負傷、手荷物の破壊、紛失または損害ならびに旅客および手荷物の遅延に関する当航空会社の責任を規律し、かつ制限する場合があります。
第2項 「旅客およびその手荷物に関する航空会社の責任」(EC規則第889/2002号) により必要とされる通知
この情報通知は、共同体の法令により必要とされる、当航空会社が適用する責任に関するルールの概要です。
1. モントリオール条約またはワルソー条約が旅客の旅行に適用される場合があり、また、それらの条約が、死亡または負傷、手荷物の紛失または損害および遅延に関する当航空会社の責任を規律し、かかる責任を制限する場合があります。
2. モントリオール条約が適用される場合、責任の限度は、次のとおりです。
2.1 死亡または負傷に関しては金銭的限度がなく、当航空会社は、補償を請求する権利を有する者の緊急の経済的必要に対処するために前払いを行うことがあります。
2.2 手荷物の破壊、紛失、損害または遅延の場合、1,288SDR (約1,604ユーロ)。なお、手荷物の価値がこの限度を上回る場合には、旅客は、搭乗手続きの際に当航空会社に通知するか、出発前に完全に付保しなければなりません。
2.3 旅客の旅行の遅延の場合、5,346SDR (約6,657ユーロ).
3. ワルソー条約が適用される場合、責任の限度は、次のとおりです。
3.1 旅客が死亡または身体の傷害を負ったことによる損害賠償請求は、証明される被害が100,000SDR(約120,000EUR)を超えない場合、当航空会社は過失に起因する弁護以外の抗弁は依拠しません。もし証明される被害が100,000SDRを上回り、被害を防ぐために全ての手段をとった、またはそのような手段をとることが不可能だったと証明される場合は、当航空会社はその旨を主張するものとします。
3.2 機内預け入れ荷物の紛失、損害または遅延に関して、1キログラム当たり17SDR (約20ユーロ)。機内持ち込み手荷物に関して、332SDR (約400ユーロ)。なお、手荷物の価値がこの限度を上回る場合には、旅客は、搭乗手続きの際に当航空会社に通知するか、出発前に完全に付保しなければなりません。
3.3遅延に起因する損害についても、当航空会社は、ワルソー条約のヘーグ議定書が適用される場合には、最高16,600SDR (約20,000ユーロ)、ワルソー条約のみが適用される場合には、最高8,300SDR (約10,000ユーロ) まで責任を負う場合があります。
旅客の旅行にいずれの条約および/または責任の限度が適用されるかについてのさらに詳細な情報を、当航空会社の事務所で入手することができます。なお、旅行に他の航空会社による運送が含まれる場合に適用される責任の限度に関する情報については、旅客は、それらの各航空会社に問い合わせる必要があります。
旅客の旅行にいずれの条約が適用されるかに関わらず、旅客は、搭乗手続きの際に手荷物の価値に関し特別申告を行って追加料金を支払うことにより、または、追加の保険を購入することにより、手荷物の紛失、損害または遅延に関し高い方の責任限度額による利益を得ることができます。
実際に航空便を運航する航空会社が契約航空会社と同じでない場合、旅客は、いずれの航空会社に対しても、異議を申し入れ、または損害賠償請求を行う権利を有します。航空会社の名称またはコードが航空券に表示されている場合、その航空会社が契約航空会社です。
訴訟の期限: 損賠賠償請求を行う訴訟は、航空機の到着日または航空機が到着したであろう日から2年以内に提起しなければなりません。