運送約款

This set of terms and conditions apply only to tickets purchased in Italy. For other users, you may access the standard terms and conditions at this link.

旅客および手荷物の運送約款

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第1条 定義

記載されている文章は簡易的に日本語翻訳をしたものです。原文は英文となります。

第1項

この約款は、別段の定めがある場合または別段の定義が明白にある場合を除き、下記の表現がそれぞれの意味として割り当てられるものとします。

条約および本約款の目的において(第10条に従い、航空会社によって変更することができる)、予定寄港地とはチケットに定める場所、あるいは航空会社の時刻表に旅客経路上の寄港予定地として表示されている場所のことを指します。ただし、出発地および目的地はこれに含まれません。

指定代理店とは、航空会社のサービスならびに許可を受けた他の航空会社のサービスに係る航空旅客輸送の販売において、航空会社を代理するように航空会社より指定された旅客販売代理店のことを指します。

手荷物とは、旅行に関連する搭乗者の着用、使用、快適性、利便性のために必要または適切とされる物品、効果、その他搭乗者の個人所有物などを指します。これには別段の定めがある場合を除き、搭乗者の受託手荷物と持込手荷物の両方の手荷物が含まれます。

手荷物票とは、搭乗者の受託手荷物の輸送に係るチケットの該当する部分のことを指します。

手荷物識別札とは、航空会社が受託手荷物の識別のためだけに発行する文書のことを指します。

禁止通告とは航空会社が個人に対して渡す、その人物が同航空会社のすべての運航便に乗って旅行することを禁止することを知らせる書面による通知のことを指します。

航空会社にはチケットを発行する航空会社、ならびにこれに基づき搭乗者やその手荷物の輸送、あるいはその輸送の請け負い、もしくはその航空輸送に関連するその他あらゆるサービスの実行またはその実行の請け負いを行うすべての航空会社を含みます。

航空会社の規則とは、本約款以外に航空会社が発行する規則のことを指します。場合に応じて運送開始日またはチケットの発行日を以て効力を発し、該当する現行の料金を含め、搭乗者や手荷物の運送に適用されます。

受託手荷物とは、航空会社が単独で管理を行い、同会社が手荷物預り証を発行した手荷物のことを指します。

接続チケットとは、搭乗者に対して別のチケットと同時に発行されたチケットで、共に一つの輸送契約を構成するものを意味します。

滑走路待機による遅延の際の不測事態対応計画とは、米国運輸省規則14 C.F.R. 259.4に定める要件に従って航空会社が準備する計画で、米国の空港で発生する滑走路での遅延に対する航空会社の対応の仕方を明確に定めています。

条約とは、以下の法令文書のうち該当するいずれかのものを指します。

1929年10月12日にワルシャワで締結された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(ワルソー条約)、1955年9月28日にヘーグで改訂された改正ワルソー条約、モントリオール追加第1議定書により改訂された改正ワルソー条約(1975年)、ヘーグおよびモントリオール第2議定書により改訂された改正ワルソー条約(1975年)、ヘーグおよびモントリオール第4議定書により改訂された改正ワルソー条約(1975年)、1961年9月19日のグアダラハラ補足条約、1999年5月28日にモントリオールで締結された国際航空運送条約 (モントリオール条約)。

損害には、運送あるいは航空会社によって付随的に実施されるサービスに起因するか、これに関連する死亡、傷害、遅延、紛失、部分的紛失、その他あらゆる性質の損害を含みます。

日とは1週間の全7日を含む暦日のことを意味します。ただし通知の目的において、通知が発信された当日はこれに参入されません。また、有効期限の判定の目的において、チケットの発券あるいはフライトが開始された当日は参入されません。

電子クーポンとは、航空会社のデータベースにある電子的なフライト・クーポンまたはその他価値のある文書のことを意味します。

電子チケットとは、航空会社またはその代理人が発行した旅程/受領証、電子クーポン、該当する場合は登場に関する書類のことを意味します。

フライトクーポンとはチケット、電子チケットの場合は電子チケットの中の「通行許可」の表記のある部分のことを意味し、搭乗者が運送される権利を有する特定の場所を示しています。

フランス金フランとは、純度1000 分の 900 の金 65.5 ミリグラムから成るフランスフランのことを意味します。

旅程/受領証とは、電子チケットの一部を構成する文書で、条約および必要に応じて要求される情報および通知が含まれます。

ターマックエリアでの遅延とは、離陸前または着陸後に地上の航空機から搭乗者が降りる機会のない場合の航空機の待機のことを意味します。

普通運賃とは、該当する期間のファーストクラス、中間クラス、エコノミー/ツーリストクラスのサービス向けに設定された最高料金のことを意味します。

搭乗者とは、航空会社の承諾を得て航空機の中で運送されるか、運送される予定の乗務員を除く、あらゆる人のことを意味します。

搭乗者クーポンまたは搭乗者控えとは、航空会社またはその代理人によって発券されたチケットの一部で、そのように記載され、最終的に搭乗者に渡されるもののことを意味します。

特別運賃とは、普通運賃以外の料金のことを意味します。

SDRとは、国際通貨基金が定める特別引出権のことを指します。

ストップオーバー(途中降機)とは、出発地と目的地の間の1地点における搭乗者による旅程の計画的な中断で、航空会社の事前承諾を受けているものを意味します。

チケットとは、「搭乗チケットおよび手荷物チェック」の名称の付けられている文書または電子チケットで、いずれも航空会社またはその代理人によって発券されたものを意味し、これに付帯する契約条件、通知、クーポンも含まれます。

持込手荷物とは、受託手荷物以外の搭乗者のあらゆる手荷物のことを指します。

第2項

「その者」という代名詞およびその派生語が使用される場合、男女を問わずあらゆる人物について言及されているものとみなされます。

 
第2条 本約款の適用
第3条 チケット
第4条 ストップオーバー(途中降機)
第5条 運賃および料金
第6条 予約
第7条 チェックイン
第8条 運送の拒否および制限
第9条 手荷物
第10条 運航便のスケジュールおよびキャンセル
第11条 払い戻し
第12条 航空機内での行為
第13条 航空会社による手配
第14条 事務手続き
第15条 引継航空会社
第16条 損害賠償
第17条 請求および行動の時間制限
第18条 改訂および権利放棄
第19条 規制上の通知