シンガポール航空

Unaccompanied minors

お子様の単独渡航

フライトのチェックインから到着まで、お子様が快適で安全に渡航できるよう、細やかなサービスをご提供します。

単独渡航の対象は、5歳以上18歳未満のお子様で保護者など18歳以上の大人が付き添わない単独渡航のケースです。5歳未満のお子様の単独渡航は承っていません。12歳以上18未満のお子様の一人旅は、お客様がご選択いただけます。

単独渡航サービスをご利用の場合、オンラインご予約いただけません。最寄りのシンガポール航空にご連絡ください。飛行安全上の理由により、非常口列の座席はご利用いただけません。


単独渡航のお子様の年齢 単独渡航サービス フライト予約方法ならびに単独渡航サービスの申し込み方法
5歳未満のお子様 単独渡航はご利用いただけません
5歳以上12歳未満のお子様 必須 フライトをご予約の際には最寄のシンガポール航空にご連絡ください。ご予約後はお子様の単独渡航用フォームに必要事項を英字でご記入の上、シンガポール航空にご提出ください。
12歳以上18歳未満のお子様 サービス要・不要の選択可能 フライトのご予約、単独渡航サービスの申し込みをされる際は最寄のシンガポール航空にご連絡の上、お子様の単独渡航用フォームに必要事項を英字で記入し、シンガポール航空にご提出ください。なお、別途料金がかかることがございます。

単独渡航サービスをご利用されない場合、フライトはオンラインでご予約いただけます。ご予約完了後、お子様の単独渡航アシストサービス免除の同意書に必要事項を英字でご記入の上、最寄のシンガポール航空にご連絡ください。

単独渡航のお子様が、当社の提携航空会社をご利用になる場合は、当該航空会社に直接ご連絡ください。

お子様単独渡航で、ドイツ国内(フランクフルト、ミュンヘン)でお乗り継ぎの場合

現在フランクフルトとミュンヘンでの乗り継ぎでは、「お子様単独渡航」の単独渡航サービスはご利用いただけませんのでご注意ください。

18歳未満の単独渡航サービスが必要なお客様は、ヨーロッパ内の別の経由地にてフライトをご予約ください。


お子様単独渡航で、ロシア発着便をご利用の場合

18歳以下のお子様が、単独渡航でロシア発着便をご利用になる場合、お子様が大人の同伴なしで1人で旅行することを許可する公正証書を所持する必要があります。


ただし、以下の場合は除きます。

  • お子様が、異なる姓の親(母と子など)を同伴している場合この場合、血縁関係を証明する出生証明書が必要です。
  • お子様が、後見人または受託者を同伴している場合この場合、当該成人がお子様の後見人または受託者であることの証明書を出入国審査場で提示する必要があります。
  • お子様が、船員手帳または外交官用パスポートを保持している場合

ロシア移民局は、いかなる個人に対しても、その出入国要請を拒否する権利を有します。


フランスへご旅行のお客様へ

2017年1月15日より、親権所有者の同伴がない18歳未満の搭乗者がフランスを出国する際には出国許可書が必要です。


18歳未満で、単独渡航もしくは親権同伴者の同伴がないお客様は以下を所有する必要があります。

・本人のパスポート
・親権所有者のいずれかによる署名記載の出国許可書
・出国許可書に署名した親権所有者の有効な身分証明書のコピー

以上の条件は、フランスに居住するすべての18歳未満のお客様(フランス国籍および外国籍を含む)が対象です。

 


イタリアへご旅行のお客様へ

14歳未満のイタリア国籍の方が、一人旅で、または未成年者のパスポートの5ページ目に記載されている親/保護者以外の方に同伴されて、イタリアへ出入国する場合には、両親の署名入りで警察当局が発行した許可書(Dichiarazione di Accompagnamentoexternal)が必要です。


搭乗者の両親が海外に居住している場合、許可書はイタリア大使館または領事館によって発行されなければなりません。

イタリアから渡航される場合、保護者の方はこちらからオンラインで渡航許可の申請書を提出することができます。


フィリピン共和国へご旅行のお客様へ

フィリピン社会福祉開発省の規定により、同伴者なしの未成年者がフィリピンを往復する場合、到着時または出発時に入国管理局に提示する、未成年者が搭乗する際の渡航認証の関連書類が必要です。

 

詳細は、社会福祉開発省のウェブサイトをご確認ください。

 


南アフリカ共和国へご旅行のお客様へ

南アフリカ内務省の規定により、南アフリカ共和国発着便に搭乗する18歳以下のお客様については、ご搭乗前に追加の必要書類の提示が義務付けられています。

 

必要書類の詳細については、こちらをクリックしてください。


ベトナムへご旅行のお客様へ

14歳未満のベトナム国籍の方がベトナムから渡航する場合、両親または法定後見人の同伴が必要です。同伴者が未成年者の親または法定後見人でない場合、親または法定後見人の署名入りの承諾書を提出する必要があります。以下よりダウンロードしてください。未成年者が単独で旅行する場合は、お子様の単独渡航として旅行する必要があります。その場合、事前にお子様の単独渡航サービスを予約する必要があります。お子様の単独渡航サービス手数料の免除はされません。

認可書(添付)


ベトナム政府の規定により、14歳未満のベトナム国籍以外の方が単独で(大人を伴わずに)ベトナムに入国する場合は、お子様の単独渡航として旅行することが義務付けられています。事前にお子様の単独渡航サービスを予約する必要があります。お子様の単独渡航サービス手数料の免除はされません。