シンガポールへの現金や譲渡可能な有価証券の持ち込み

シンガポールへの現金や譲渡可能な有価証券の持ち込み

2024年5月13日午前0時以降にシンガポールに入国する場合、SGD20,000を超える現物通貨や無記名式譲渡性預金(CBNI)、またはその外貨相当額をお持ちの方は、シンガポール入国前(入国審査前)の72時間以内に、以下のいずれかの方法で、記入済みのNP727フォームをオンラインで提出する必要があります。

  • e-727 e-serviceexternal-icon-image
  • MyICAモバイルアプリ - App Store(iOS)またはGoogle Play(Android)から公式アプリを無料でダウンロードいただけます
  • シンガポールアライバルカード(SGAC)の記入後、「Submit Cash (CBNI) Declaration」から提出

 

その他シンガポールでの現金の出し入れに関する詳細は、入国管理局(ICA)のウェブサイトexternal-icon-imageをご確認ください。

免税品に関する制限事項

シンガポールから出発、またはシンガポールを経由される場合:
 
  • シンガポール・チャンギ国際空港のセキュリティ検査場通過後にある免税店でご購入された液体物、エアゾール、ジェル類は、機内に持ち込みが可能です。
  • ご購入されたこれらの物品は、密封された透明なプラスチック袋に、ご購入時のレシートを同封する必要があります。
  • シンガポールを経由される場合、シンガポール到着前の旅程でご購入された免税品は、密封された透明なプラスチック袋に、ご購入時のレシートを同封する必要があります。
  • オーストラリア、米国、またはEU加盟国へ向けてご出発される場合、機内の免税品サービスでご購入された液体物、エアゾール、ジェル類、またはチャンギ国際空港の免税係員が不正開封防止の密封された袋にご購入時のレシートを同封し、搭乗ゲートの免税品保管室までお届けした免税品のみ、持ち込みが可能です。
  • シンガポールを経由してオーストラリアまたはEU加盟国に向けて出発される場合、シンガポール到着前の旅程でご購入された免税品の持ち込みはできません。
  • 米国行きの便でシンガポールを経由する場合、免税店で購入された液体物、エアゾール、ジェル類は、以下の出発地からのみ持ち込みが許可されます:オーストラリア、カナダ、EU加盟国、英国、アイスランド、ノルウェー、スイス、日本、韓国、香港。物品は、不正開封防止の密封された袋に入れ、ご購入時のレシートを同封してください。
  • 持ち込みが禁止されている物品は搭乗ゲートで処分されます。